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出産手当金は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において、労務に服さなかった期間に支給されます。 ※出産日が出産の予定日後である場合は、出産の予定日以前42日(98日)から出産の日後56日
【出産手当金の受給手続き】 出産手当金の支給申請は、「出産手当金支給申請書」を社会保険事務所長等に提出します。 【会社退職後の出産手当金について】 出産手当金は健康保険制度の被保険者が出産した場合に支給される公的保険です。 しかし、被保険者であった者が、被保険者の資格喪失日後6ヶ月以内に分娩したときは、他の条件を満たしていれば出産手当金は支給されます。 ※ 分娩日とは分娩予定日ではなく、実際の分娩日です。
※支給の諸条件など詳細については必ず別途お確かめください。
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