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障害補償給付

 
【障害補償給付の内容】

業務上の傷病が治ゆしたときに、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付が支給されます。
障害補償給付は、障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金が支給されます。



【障害補償年金の支給要件】
傷病が治ゆしたときに、障害が残りその障害が障害等級の第1級〜第7級に該当する場合に支給

【障害補償一時金の支給要件】

傷病が治ゆしたときに、障害が残りその障害が障害等級の第8級〜第14級に該当する場合に支給

【障害補償年金の額】
障害等級1級に該当する場合 給付基礎日額の313日分
障害等級2級に該当する場合 給付基礎日額の277日分
障害等級3級に該当する場合 給付基礎日額の245日分
障害等級4級に該当する場合 給付基礎日額の213日分
障害等級5級に該当する場合 給付基礎日額の184日分
障害等級6級に該当する場合 給付基礎日額の156日分
障害等級7級に該当する場合 給付基礎日額の131日分

【障害補償一時金の額】
障害等級8級に該当する場合 給付基礎日額の503日分
障害等級9級に該当する場合 給付基礎日額の391日分
障害等級10級に該当する場合 給付基礎日額の302日分
障害等級11級に該当する場合 給付基礎日額の223日分
障害等級12級に該当する場合 給付基礎日額の156日分
障害等級13級に該当する場合 給付基礎日額の101日分
障害等級14級に該当する場合 給付基礎日額の56日分

【障害補償給付の受給手続き】
障害補償年金又は障害補償一時金の支給申請は、治ゆした日の翌日から5年以内に「障害補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出します。

※支給の諸条件など詳細については必ず別途お確かめください。

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