home>>>私生活の傷病により休職した場合>>>傷病手当金について
傷病手当金は、被保険者が療養のために労務不能となり、その日から3日を経過した日から労務不能の期間に支給されます。
【傷病手当金の支給要件】 傷病手当金は下記のすべてを満たす場合に支給されます。 ・療養のためであること ・労務不能であること ・継続して3日間の待機期間を満たしていること ( 最初の3日間は待機期間とされるので、3日連続してはじめて傷病手当金の支給要件を満たすことになります。)
【傷病手当金の支給金額】 傷病手当金の支給額は、労務不能の日1日につき、標準報酬日額の100分の60相当額が支給されます。
【傷病手当金の支給期間】 傷病手当金の支給期間は、同一の傷病およびその傷病が原因となって生じた疾病に関しては、支給開始の日から1年6ヶ月を超えない期間とされてます。 【傷病手当金の受給手続き】 傷病手当金の支給申請は、「傷病手当金支給申請書」を社会保険労務士事務所長等に提出します。
※支給の諸条件など詳細については必ず別途お確かめください。
公的保険情報ネットhome