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傷病補償年金

 
【傷病補償年金の内容】

傷病補償年金は、業務上負傷又は疾病にかかった労働者が、療養の開始後1年6ヶ月を経過した日において所定の条件を満たす場合に、休業補償給付に代えて支給されます。



【傷病補償年金の支給要件】
・業務上負傷又は疾病にかかった労働者の傷病が療養開始後、1年6ヶ月を経過した日に治っていないこと。
・その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級(第一級〜第三級)に該当すること。


【傷病補償年金の支給期間】
傷病補償年金は、傷病が治るまで支給されます。

【傷病補償年金の額】
傷病等級1級に該当する場合 給付基礎日額の313日分
傷病等級2級に該当する場合 給付基礎日額の277日分
傷病等級3級に該当する場合 給付基礎日額の245日分

 

※支給の諸条件など詳細については必ず別途お確かめください。

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