home>>>業務上の傷病により休職した場合>>>傷病補償年金
| 【傷病補償年金の内容】
傷病補償年金は、業務上負傷又は疾病にかかった労働者が、療養の開始後1年6ヶ月を経過した日において所定の条件を満たす場合に、休業補償給付に代えて支給されます。 |
| 【傷病補償年金の支給要件】 ・業務上負傷又は疾病にかかった労働者の傷病が療養開始後、1年6ヶ月を経過した日に治っていないこと。 ・その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級(第一級〜第三級)に該当すること。
【傷病補償年金の額】
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※支給の諸条件など詳細については必ず別途お確かめください。