home>>>業務上の原因による傷病の場合

いざという時に役立つ公的保険。知らないと損する公的保険。

業務上の事由によりケガや病気になった場合に支給される療養補償給付制度をご紹介しているページです。
この公的保険は勤務先の事業所が加入する労災保険の制度です。
労災保険は労働者を一人でも使用する事業は、労災保険の強制適用事業となっています。
また、万が一勤務先が労災保険に未加入の場合には、勤務先の事業主が必要な療養を行うか、必要な療養の費用を負担しなければいけないことになっています。




 療養補償給付 

 

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