home>>>私生活における傷病の場合>>>入院時食事療養費
【入院時食事療養費の内容】
被保険者が病院または診療所で、入院療養と併せて食事療法を受けたときに入院時食事療養費が支給されます。
【入院時食事療養費の支給額】 食事療養の費用から、1日につき被保険者が負担する標準負担額780円を控除した額が支給されます。標準負担額(780円)は保険医療機関に直接支払います。 入院時食事療養費は標準負担額を除いた額となりますので、被保険者が支払う食事代は780円となります。
【一部負担金】 保険医療機関で療養の給付を受ける場合、療養に要する費用の100分の30に相当する額を、一部負担金として保険医療機関に支払う。
※支給の諸条件など詳細については必ず別途お確かめください。
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