home>>>業務上の原因による傷病の場合>>>療養の給付
【療養補償給付】
業務上負傷又は疾病にかかった労働者に対し、療養補償給付が行われます。
【療養補償給付の範囲】
・診察 ・薬剤又は治療材料の支給 ・処置・手術その他の治療 ・居宅における治療上の管理及びその療養に伴う世話そのたの看護 ・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ・移送
【療養の給付の受給手続き】 療養の給付を受ける時は、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を療養を受け指定病院等を経由して、労働基準監督所長に提出する。
※支給の諸条件など詳細については必ず別途お確かめください。
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