home>>>私生活における傷病の場合>>>療養の給付
【療養の給付】
私生活における負傷又は疾病にかかった被保険者に対し、療養の給付が行われる。
【療養の給付の範囲】
・診察 ・薬剤又は治療材料の支給 ・処置・手術その他の治療 ・居宅における治療上の管理及びその療養に伴う世話そのたの看護 ・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
【療養の給付の受給手続き】 療養の給付を受ける時は、被保険者証を療養を受けようとする保険医療機関に提出する。
【一部負担金】 保険医療機関で療養の給付を受ける場合、療養に要する費用の100分の30に相当する額を、一部負担金として保険医療機関に支払う。
※支給の諸条件など詳細については必ず別途お確かめください。
公的保険情報ネットhome