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療養の給付

 

【療養の給付】

私生活における負傷又は疾病にかかった被保険者に対し、療養の給付が行われる。

【療養の給付の範囲】

・診察
・薬剤又は治療材料の支給
・処置・手術その他の治療 
・居宅における治療上の管理及びその療養に伴う世話そのたの看護
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護



【療養の給付の受給手続き】
療養の給付を受ける時は、被保険者証を療養を受けようとする保険医療機関に提出する。

【一部負担金】
保険医療機関で療養の給付を受ける場合、療養に要する費用の100分の30に相当する額を、一部負担金として保険医療機関に支払う。

※支給の諸条件など詳細については必ず別途お確かめください。

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