home>>>業務上の傷病により休職した場合
| いざという時に役立つ公的保険。知らないと損する公的保険。 業務上の事由によりケガや病気になり、それが原因で労働することができない場合に支給される公的保険をご紹介しているページです。業務所の傷病により、休職していて賃金を受けられない日が4日以上になると「休業補償給付」が支給され、その傷病が1年6ヶ月経過しても治らない場合には、一定の条件のもとに、「傷病補償年金」が支給されます。 また、休業補償給付、傷病補償年金の支給を受けている者は労働福祉事業と呼ばれるサービスを受けることができます。 |