home>>>業務上の傷病により休職した場合>>>休業補償給付
| 【休業補償給付の内容】
休業補償給付は、労働者が者が業務上の傷病による療養のために労働することができないために、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合に、支給されます。 |
| 【休業補償給付の支給金額】 休業補償給付の支給額は、休業1日につき、給付基礎日額の100分の60相当額が支給されます。 【休業補償給付の支給期間】 休業補償給付の支給申請は、「休業補償給付支給申請書」を労働基準監督署長に提出します。 |
※支給の諸条件など詳細については必ず別途お確かめください。