home>>>私生活における傷病の場合>>>高額療養費
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【高額療養費の内容】 被保険者が同一の月に一つの病院等において、療養(食事療養を除く)を受けるために支払った費用(一部負担金や自己負担額)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給されます。 |
| 【高額療養費算定基準額】 上位所得者(標準報酬月額が56万円以上の被保険者) 医療費・・・一部負担金又は自己負担額に係わる療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用のこと 【受給手続き】 |
※支給の諸条件など詳細については必ず別途お確かめください。