【遺族補償一時金の受給者】
遺族補償一時金を受給することができるのは、受給者の最先順位者だけです。受給権者となる順位は、下記のとおりです。
1.配偶者
2.労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
3.生計維持関係にない子・父母・孫・祖父母60以上又は障害状態の父母
4.兄弟姉妹
【遺族補償一時金の支給額】
遺族補償一時金の支給額は、下記のいずれかです。
1.労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給資格者がいない場合・・・給付基礎日額の1,000日分
2.遺族補償年金の受給権者全員が失権した場合に、受給権者であた遺族に対して支払われた年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に達していない場合・・・その合計額と給付基礎日額の1,000日分との差額
【遺族補償一時金の受給手続】
遺族補償一時金の支給申請は、労働者の死亡日の翌日から5年以内に「遺族補償一時金支給申請書」を労働基準監督署長に提出します。
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