【遺族補償年金の受給者】
遺族補償年金を受けるとこができる遺族は、労働者の死亡当時、その者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
※妻以外の遺族については、一定範囲の年齢にあるか、一定の障害状態になければなりません。
遺族補償年金を受給することができるのは、受給者の最先順位者だけです。受給権者となる順位は、下記のとおりです。
1.妻、60歳以上または障害状態にある夫
2.子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある又は障害状態である)
3.60歳以上又は障害状態の父母
4.孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある又は障害状態である)
5.60歳以上又は障害状態の祖父母
6.兄弟姉妹(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある又は障害状態である又は60歳以上である)
7.55歳以上60歳未満の夫
8.55歳以上60歳未満の父母
9.55歳以上60歳未満の祖父母
10.55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
※上記7〜10に該当する者が受給権者となっても、60歳になるまでは遺族補償年金の支給は停止されます。
【遺族補償年金の支給額】
遺族補償年金の支給額は、受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数により、決定します。
1人・・・給付基礎日額の153日分
(55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻は給付基礎日額の175日分)
2人・・・給付基礎日額の201日分
3人・・・給付基礎日額の223日分
4人・・・給付基礎日額の245日分
【遺族補償年金の受給手続】
遺族補償年金の支給申請は、労働者の死亡日の翌日から5年以内に「遺族補償年金支給申請書」を労働基準監督署長に提出します。
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