home>>>死亡した場合>>>遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金制度の被保険者等が死亡したときに、その者の遺族に支給されます。また、遺族が一定の条件を満たす妻又は子の場合は国民年金の遺族基礎年金が併給されます。
【遺族厚生年金の要件】 遺族厚生年金は、下記のいずれかに該当する場合に支給されます。 1.被保険者が死亡した場合 2.被保険者であった者が、被保険者資格喪失後に、被保険者であった期間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合 3.1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合 4.老齢厚生年金の受給権者又は受給資格期間を満たした者が死亡した場合 ※上記1.2に該当する場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上なければなりません。 ただし、平成18年4月1日前の死亡については、死亡日において65歳未満の場合は、その死亡日の前日において死亡月の前々月までの1年間が保険料納付済み期間および保険料免除期間で満たされていればよいとされています。 【遺族の範囲】 遺族厚生年金は、被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母に支給されます。 ただし、妻以外の者は下記の要件に該当した場合に支給されます。 子と孫について・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満であって障害等級の1級または2級に該当する状態にあり、かつ、現に婚姻していないこと 夫、父母、祖父母は55歳以上であること
【遺族基礎年金の受給手続き】 「遺族給付裁定請求書」を社会保険庁長官に提出します。
※支給の諸条件など詳細については必ず別途お確かめください。
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