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遺族基礎年金

 
【遺族基礎年金の内容】

遺族基礎年金は、一定の国民年金保険料納付要件を満たした被保険者等が死亡した場合に、その者の妻または子に支給されます。



【遺族基礎年金の要件】
遺族基礎年金は、下記のいずれかに該当する場合に支給されます。

1.被保険者が死亡した場合
2.被保険者であった者で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が死亡した場合
3.老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡した場合

※上記1.2に該当する場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上なければなりません。
ただし、平成18年4月1日前の死亡については、死亡日において65歳未満の場合は、その死亡日の前日において死亡月の前々月までの1年間が保険料納付済み期間および保険料免除期間で満たされていればよいとされています。


【遺族の範囲】
遺族基礎年金は、被保険者等の妻又は子であって、被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持し、かつ、下記の要件に該当するものに支給されます。
1.妻については、被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持し、かつ、下記2の要件に該当する子と生計を同じくすること
2.子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満であって障害等級に該当する状態にあり、かつ、現に婚姻していないこと

【遺族基礎年金の支給額】
遺族基礎年金の支給額は、797,000円+子の加算額です。
妻が受給権者であるときの加算額は、第一子、第二子はそれぞれ229,300円、第三子以降は1人につき76,400円です。
子が受給権者であるときの加算額は、子が二人の場合は、229,30円、子が三人以上の場合は229,300円+第三子以降の1人につき76,400円です。

※平成16年4月現在の場合

※支給の諸条件など詳細については必ず別途お確かめください。

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