home>>>私生活における傷病の場合>>>移送費
【移送費の内容】
被保険者が療養の給付を受けるため、病院または診療所に移送された場合に支給されます。
【移送費の支給要件】 移送費は保険者が必要であると認めた場合に支給されます。要件としては、下記の全てに該当することが必要です。 ・移送により適切な治療を受けたこと ・移送の原因である疾病又は負傷により、移動することが著しく困難であったこと ・緊急その他やむを得ない事情があったこと
【移送費の支給】 移送費の支給申請はは「移送費支給申請書」を社会保険事務所等に提出します。
※支給の諸条件など詳細については必ず別途お確かめください。
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