home>>>出産した場合>>>育児休業基本給付金
育児休業基本給付金は、被保険者が1歳未満の子を養育するための休業をした場合に、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに、支給単位期間について支給されます。 ※みなし被保険者期間・・・休業開始日を被保険者でなくなった日とみなして、当該休業を開始した日の前日からさかのぼって、1ヶ月ごとに区切っていき、この区切られた1ヶ月の期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合に、その1ヶ月の期間を1ヶ月のみなし被保険者期間として計算する
【育児休業基本給付金の受給手続き】 育児休業基本給付 金の支給申請は、「育児休業基本給付金支給申請書」を公共職業安定所長に提出します。
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