home>>>出産した場合>>>育児休業基本給付金


育児休業基本給付金

 
【育児休業基本給付金の内容】

育児休業基本給付金は、被保険者が1歳未満の子を養育するための休業をした場合に、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに、支給単位期間について支給されます。
※みなし被保険者期間・・・休業開始日を被保険者でなくなった日とみなして、当該休業を開始した日の前日からさかのぼって、1ヶ月ごとに区切っていき、この区切られた1ヶ月の期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合に、その1ヶ月の期間を1ヶ月のみなし被保険者期間として計算する



【育児休業基本給付金の支給額】
育児休業基本給付金は、1支給単位期間について、休業開始賃金日額に30を乗じて得た額の100分の30相当額が支給されます。


【育児休業基本給付金の受給手続き】
育児休業基本給付 金の支給申請は、「育児休業基本給付金支給申請書」を公共職業安定所長に提出します。

 

公的保険情報ネットhome





【スポンサーサイト】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
TVや新聞で紹介しているアリコ保険のオンライン資料資料請求⇒ アリコジャパン
アフラック(アメリカンファミリー)のオンライン資料請求
サイトアフラック(アメリカンファミリー)保険の商品(EVERやがん保険)などの資料請求が24時間おこなえます。
医療保険・終身保険専用サイト⇒アリコ 
ダイレクト販売の自動車保険のオンライン見積りはこちらからどうぞ⇒ ソニー損保   アメリカンホーム  三井ダイレクト